○玉東町定住促進住宅用地の分譲に伴う補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、玉東町(以下「町」という。)の人口の増加及び定住の促進を図り、町の活性化を推進するため整備する玉東町定住促進住宅用地(以下「定住促進住宅用地」という。)の分譲に伴い補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において用いる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 定住促進住宅用地 玉東町定住促進住宅用地の分譲に関する条例(平成16年玉東町条例第13号)第2条に定める場所をいう。
(2) 住宅新築者 定住促進住宅用地に住宅を新築した者及び定住促進住宅用地に一定期間の展示を目的として建てられた新築住宅を購入した者をいう。
(3) 定住 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する町の住民基本台帳に記録され、5年以上居住することをいう。
(4) 世帯員 住民基本台帳においてその世帯に属する者として記録された者で、世帯員と居住及び生計を共にする者をいう。
(5) 町内の木造建築物請負業者 町内に事業所(事務所)を置き町建築組合に加入している者で、木造建築物の完成を発注者から直接に請負う者をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、町に定住することを目的とした住宅新築者とする。
2 補助金の交付に係る住宅は、定住促進住宅用地内に存し、町が分譲開始後に初めて新築される住宅とし、交付対象となる住宅の規模等は要領で定める。
(補助金の額及び算定方法)
第4条 交付する補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項に該当する者に対しては、住宅建築補助金として50万円を支給するとともに、定住補助金として義務教育修了前の世帯員1人につき20万円を加算して交付する。
(2) 前条第1項に該当する者で、町内の木造建築物請負業者により自己の居住する木造建築物を新築した場合、補助金として居住用床面積1坪当り1万円を支給する。ただし、1坪未満は切捨てとし補助金の上限は50万円とする。
2 補助金の算定基準日は、定住促進住宅用地譲渡申請書の申請日とする。ただし、基準日に妊娠していた場合は、母子健康手帳の写しの提出をもって補助金の交付対象とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする住宅新築者は、当該住宅に入居し、住民基本台帳法に基づく諸手続が完了した後、1年以内に規則で定めるところにより、町長に支給の申請をすることができる。
(交付金の返還等)
第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号に該当すると認めるときは補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付を受けた後、5年以内に当該住宅の売買契約を締結し、若しくは賃貸借契約を締結し又は世帯の全員が町外に転出したとき。
(要領への委任)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、要領で定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の玉東町定住促進住宅の分譲に伴う補助金交付要綱の規定は令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の玉東町定住促進住宅の分譲に伴う補助金交付要綱の規定は令和4年4月1日から適用する。