○玉東町地域介護予防活動支援事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域において自主的な介護予防に資する活動が広く実施され、高齢者が積極的にこれらの活動に参加し、介護予防に向けた取組を行う地域社会の構築を目的として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する事業として町が行う地域介護予防活動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、玉東町とする。ただし、町長は適切な事業運営が確保できると認められる者に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は法第9条第1号に規定する被保険者であって、町内に住所を有するもの及びその支援のための活動に関わるものとする。
(事業内容)
第4条 事業内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 介護予防に資する地域活動団体の育成及び支援に関するもの
(2) 介護予防に資するボランティア等の人材育成のための研修
(3) その他地域介護予防活動として町長が必要と認めるもの
(利用者負担)
第5条 利用者は、事業を利用するにあたり1回につき200円を負担するものとする。その他、事業を実施するにあたり費用が生じるときは、利用者がその実費を負担するものとする。
(秘密の保持)
第6条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第60号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。