○玉東町人事評価実施規程
平成30年3月5日
告示第8号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第1項の規定に基づき、職員に対する人事評価を公平かつ適正に実施することにより、勤務態度、能力及び業績に基づく人事管理を行うとともに、職員の主体的な職務遂行及び能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 人事評価 勤務態度評価、能力評価及び業績評価を、人事評価運用マニュアル(人事評価を実施するに当たって必要な事項を町長が定めたもの(以下「マニュアル」という。))を用いて行うことをいう。
(2) 勤務態度評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、一定期間の就業意欲、勤務態度を評価することをいう。
(3) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(4) 業績評価 職員が組織目標を共有した上であらかじめ設定した個々の職務目標の達成度と定例的な業務の遂行状況を評価することをいう。
(対象職員の区分等)
第3条 人事評価の対象となる職員の区分は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)別表第2及び技能労務職員の給与に関する規則(昭和59年玉東町規則第1号)別表第2に規定する級別職務分類に応じてそれぞれ管理職、監督職、一般職及び現業職に分類し、別表に定めるところによる。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により本訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。
(人事評価の方法)
第4条 人事評価は、勤務態度評価、能力評価及び業績評価によるものとする。
2 勤務態度評価における評価項目、評価段階、評語の定義及び評価期間はマニュアルに定める。
3 能力評価における評価項目、評価段階、評語の定義及び評価期間はマニュアルに定める。
4 業績評価における目標管理及び定例業務の比率、目標設定数及び目標数別ウエイトの上限比率、難易度区分、評価段階、評語の定義並びに評価期間はマニュアルに定める。
(人事評価制度の公開)
第5条 マニュアルは職員へ公開するものとする。
(評価者及び調整者)
第6条 人事評価の評価結果の客観性を高め偏見や先入観を排除するため1次評価者及び2次評価者を置き、評価結果を確定するものとする。
2 前項の規定により確定した評価結果が著しく均衡を欠くと判断される場合は処遇への反映に当たり評価結果の調整を行う調整者を置き、最終評価結果を町長が決定する。その区分はマニュアルに定める。
(評価者研修)
第7条 町長は、評価者に対して、評価能力向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(評価結果の開示)
第8条 評価結果は、被評価者へ開示するものとする。
2 評価結果は、1次評価者からの面接により被評価者本人へ開示するとともに、評価結果の内容について説明する。
3 評価結果の開示に当たっては被評価者のプライバシーの保護に十分配慮しなければならない。
4 1次評価者及び2次評価者は、評価結果の開示に当たり人材育成の視点に立った評価結果の説明、指導及び助言を行わなければならない。
(人事評価結果の活用)
第9条 人事評価の結果は、職員の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
(苦情等への対応)
第10条 町長は、別に定める相談窓口を設置し、人事評価の手続又は結果等に対する不満、相談及び苦情の申出に対応するものとする。
(守秘義務)
第11条 評価者は、人事評価に関して知り得た個人情報を他の者に漏らしてはならない。
(評価結果等の保存)
第12条 人事評価の結果、評価シート、事実の記録ノートその他の帳簿は、5年保存とする。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の第13条の規定は、令和2年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
人事評価対象職員(階層区分・補職名等)
区分 | 一般行政職職員 | 技能労務職職員 | |
級 | 補職名 | 級 | |
管理職 | 6 | 総務課長・総務課長同等職 | |
5 | 課長・局長 | ||
監督職 | 5 | 審議員 | |
4 | 課長補佐・主幹 | ||
一般職 | 3 | 主査 | |
2・1 | 主事・技師 | ||
現業職 | 5・4・3・2・1 |