○玉東町一般廃棄物処理手数料の減免及び指定ごみ袋の交付に関する要綱

平成30年2月6日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、紙おむつを日常的に家庭ごみとして排出しなければならない世帯の経済的負担の軽減を図るため、乳幼児の保護者並びに要介護者及び障害者の介護者に対し、育児又は介護に使用した紙おむつの排出に必要な指定ごみ袋を無償で交付することについて、玉東町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成11年玉東町条例第7号)第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理手数料の減免及び指定ごみ袋の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 3歳に満たない者をいう。

(2) 要介護者 玉東町在宅老人おむつ費用助成事業実施要項(平成8年要項)の規定に基づく紙おむつ支給対象者並びに在宅で日常的に紙おむつを使用している者で、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に定める要介護3、要介護4又は要介護5の者をいう。

(3) 障害者

 在宅で日常的に紙おむつを使用している者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する者に限る。)

 在宅で日常的に紙おむつを使用している者で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項の知的障害者更生相談所により重度の知的障害者と判定され、熊本県知事からA1又はA2の療育手帳の交付を受けた者

 在宅で日常的に紙おむつを使用している者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級1級に該当する者に限る。)

(4) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳幼児を現に監督保護する者をいう。

(5) 介護者 要介護者又は障害者を直接介護する者をいう。

(6) 指定ごみ袋 玉東町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1に掲げる指定袋(特小)12リットル相当の容量のものをいう。

(交付対象者)

第3条 指定ごみ袋の交付の対象となる者は、本町に住所を有する乳幼児の保護者で当該乳幼児と同一世帯に属し生計を一にしている者又は本町に住所を有する在宅の要介護者若しくは障害者の介護者とする。

(交付する指定ごみ袋の枚数)

第4条 交付する指定ごみ袋の枚数は、次のとおりとする。

(1) 乳幼児1人あたり(転入の場合転入日から)

(ア) 満2歳に達する前月までの期間にあっては、1月あたり10枚とし、年間120枚以内とする。

(イ) 満2歳に達する日から満3歳に達する日の前日までの期間にあっては、2月あたり10枚とし年間60枚以内とする。

(2) 要介護者及び障害者 要介護者又は障害者1人につき、次条に規定する申請書受理日の属する月から当該年度末までの月数に1月当たり10枚を乗じて得た枚数とする。

(交付申請等)

第5条 指定ごみ袋の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、玉東町紙おむつ排出用指定ごみ袋交付申請書((様式第1号)以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付を適当と認めたときは、指定ごみ袋を申請者に交付するものとする。

3 指定ごみ袋の交付は、紙おむつ排出用指定ごみ袋交付台帳(様式第2号)に記載し、町民福祉課担当窓口で行うものとする。

(事業の停止及び中止)

第6条 町長は、交付対象者が次に掲げる各号のいずれか1つに該当すると認められた場合はこの事業を停止し、又は中止するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町外に転出したとき。

(3) おむつ費用助成事業対象者でなくなったとき。

(4) 不正行為が行われたとき。

2 ごみ袋の交付を受けた者は、前項に該当するときは、未使用の交付されたごみ袋を返還するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

画像

様式第2号(第5条関係) (省略)

玉東町一般廃棄物処理手数料の減免及び指定ごみ袋の交付に関する要綱

平成30年2月6日 告示第2号

(平成30年4月1日施行)