○玉東町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成30年3月5日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉東町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成30年玉東町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長が所管する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請は、公の施設に係る指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(指定等の通知)

第3条 町長は、条例第6条第1項の規定による指定管理者の指定をしたときは、当該指定の申請をした団体に対し、公の施設に係る指定管理者指定書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、条例第6条第1項の規定による指定管理者の指定をしなかったときは、当該指定の申請をしなかった団体に対し、公の施設に係る指定管理者不指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(指定の告示)

第4条 条例第6条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者として指定をした団体の名称及び所在地

(2) 当該指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称

(3) 当該指定管理者の指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(指定の取消し等)

第5条 町長は、条例第9条第1項の規定により指定を取り消したときは、公の施設に係る指定管理者指定取消書(様式第4号)により通知するものとする。

2 町長は、条例第9条第1項の規定により期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、公の施設に係る指定管理者管理業務停止命令書(様式第5号)により通知するものとする。

3 町長は、条例第9条第2項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命じたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 当該指定管理者の名称及び所在地

(2) 当該指定の取消し又は管理の業務の停止命令の対象となる公の施設の名称

(3) 指定を取り消した日(当該指定を取り消したときに限る。)

(4) 管理の業務の停止の期間(当該業務の全部又は一部の停止を命じたときに限る。)

(5) 停止を命じた管理の業務の範囲(当該業務の一部の停止を命じたときに限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(事業報告)

第6条 条例第10条に規定する事業の報告は、事業報告書(様式第6号)により行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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玉東町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成30年3月5日 規則第10号

(平成30年3月5日施行)