○玉東町職員の地域手当に関する規則

平成30年3月5日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号。以下「給与条例」という。)第10条の3第4項の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給地域)

第2条 給与条例第10条の3第1項に規定する地域及び同条第3項に規定する級地は、次のとおりとする。

(1) 東京都特別区 1級地

(2) 福岡県福岡市 5級地

(3) 前2号に規定する地域に準ずる地域で町長が認める地域 町長が定める級地

(端数計算)

第3条 給与条例第10条の3の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第16条第19条第4項及び第5項並びに第20条第3項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

玉東町職員の地域手当に関する規則

平成30年3月5日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成30年3月5日 規則第6号