○玉東町ふるさと納税寄附金基金条例施行規則

平成30年3月5日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、玉東町ふるさと納税寄附金基金条例(平成30年玉東町条例第5号。)に基づき設置された基金の管理及び運用について定めるものとする。

(事業の種類)

第2条 玉東町ふるさと納税寄附金基金の運用事業は、次のとおりとする。

(1) 保健、福祉に関する事業

(2) 環境、基盤、定住に関する事業

(3) 産業、観光に関する事業

(4) 教育、文化、交流に関する事業

(5) 自治、協働に関する事業

(6) その他目的達成のために、町長が必要と認める事業

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

玉東町ふるさと納税寄附金基金条例施行規則

平成30年3月5日 規則第3号

(平成30年3月5日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成30年3月5日 規則第3号