○玉東町産婦健康診査事業実施要綱

平成29年9月27日

告示第116号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後の初期段階において、産婦の健康診査(以下、「産婦健診」という。)による早期介入により、母子の健康状態の把握及び産後うつ(抑うつ状態をはじめとする産後の精神的障害)の予防並びに新生児への虐待防止を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は玉東町とする。

2 町長は、前条の目的を効果的に達成するため、妊婦及び産婦が受診している医療機関又は助産所へ事業の実施を周知し実施協力を依頼することができるものとする。

(対象者)

第3条 本事業の利用対象者は、町内に住所を有する産後2週間から1カ月までの産婦とする。

(受診票の交付)

第4条 前条に規定する産婦が町長に妊娠の届出をしたとき及び妊産婦が転入したときに遡って、産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。様式第1―1号及び様式第1―2号)を交付する。ただし、他市町村ですでに産婦健診を受診しているときは、残りの回数を交付することとする。

(健康診査の内容)

第5条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 母体の身体的機能の回復の確認

(2) エジンバラ産後うつ質問票による精神状態の把握

(3) 新生児の育児状況の確認など

(事業の実施方法)

第6条 事業は、産婦が持参する受診票(様式第1―1号及び様式第1―2号)に基づき医師又は助産師が産婦健診を行い健診後2週間以内に町へ提出するものとする。ただし、産後の回復不良、産後うつ疑い、育児不安等により、産後ケアや支援が必要であると認められた場合は、速やかに玉東町へ連絡するものとする。

(利用回数)

第7条 事業の利用回数は、産後2週間程度の時期に1回と産後1ヶ月の時期に1回の計2回までとする。

(助成対象及び助成額)

第8条 助成対象は、産婦健診に必要な費用とし、同一の出産につき2回までとする。

2 助成額は、産婦健診1回につき5,000円を上限とする。

(助成の申請)

第9条 この要綱により、産婦健診の助成を受けようとする者は、医療機関等において産婦健診を受診した日から1年以内に町長に申請しなければならない。

2 産婦健診後、健診医療機関より発行された領収書及び受診票を添えて産婦健康診査費用助成申請書(様式第2号)により申請するものとする。領収書は、受診者の氏名と健診受診日を記載してあるものとする。

(補足)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年10月1日から施行し、同日以降に出産した母子に適用する。

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玉東町産婦健康診査事業実施要綱

平成29年9月27日 告示第116号

(平成29年10月1日施行)