○玉東町介護予防・生活支援サービス事業 基準緩和型通所サービス実施要綱

平成29年3月29日

告示第46号

(事業の目的)

第1条 玉東町介護予防・生活支援サービス事業 基準緩和型通所サービス(以下「事業」という。)は、要支援者及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下、「施行規則」という。)第140条の62の4第2号に該当する者(以下「事業対象者」という。)に対して、身体・認知機能の維持又は向上及び介護予防に資すると考えられる各種サービスを提供することにより、要介護状態等となること及び閉じこもりの予防、要支援状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した生活を営むことのできるよう支援することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるもののうち適切なケアマネジメントに基づき必要と認めらたものとする。

(1) バイタルサインチェック

(2) 準備運動

(3) 筋力運動、バランス運動、体操、レクリエーション、認知トレーニング等

(4) 整理運動

(5) 送迎

(6) その他町長が必要と認めたもの

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、玉東町とする。

(事業の委託)

第4条 町長は、事業の実施にあたり事業が円滑かつ適正に運営できると判断した社会福祉法人等(以下、「受託機関」という。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、要支援者及び事業対象者とする。なお、事業の実施にあたっては、玉東町地域包括支援センターが、当該要支援者及び事業対象者の意思を最大限に尊重しつつ、心身の状況、その置かれている環境に応じて、適切なケアマネジメントに基づき決定することとする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者は、玉東町介護予防・生活支援サービス事業基準緩和型通所サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の承認決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を玉東町介護予防・生活支援サービス基準緩和型通所サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用の中止及び変更)

第8条 前条の規定による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその家族等は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、玉東町介護予防・生活支援サービス事業基準緩和型通所サービス中止(変更)(様式第3号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更したとき

(2) 利用者に事業の利用を中止すべき心身状況の変化があった場合

(3) 前各号以外の事由により利用を中止又は変更しようとする場合

(利用の取り消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは第7条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(2) その他町長が利用を不適当と認めた場合

(実施回数及び時間)

第10条 事業の実施回数及び時間は、別表第1のとおりとする。

(事業に要する費用の額)

第11条 事業に要する費用の額(以下「事業費」という。)は、別表第2のとおりとする。

(利用者負担額)

第12条 この事業の利用者負担額は、別表第2のとおりとする。なお、その他事業実施時に必要な経費については利用者同意のもと利用者が負担するものとする。

(委託料の支払い等)

第13条 町長は受託機関に対し、第11条に規定する金額及び事業実施調整費として事業実施1回あたり10,000円を委託料として支払うものとする。

2 受託機関は、前項に掲げる委託料の請求に当たっては、事業実施月の翌月10日までに、町長に対し、玉東町介護予防・生活支援サービス事業基準緩和型通所サービス委託料請求書(様式第4号)及び玉東町介護予防・生活支援サービス事業基準緩和型通所サービス利用一覧表(様式第5号)を添えて請求するものとする。

3 第1項に掲げる事業実施調整費について、感染症予防又は事故等により町長が事業の休止等求めた場合、当該委託料について支払うものとする。

(受託機関の責務)

第14条 受託機関は、この事業を円滑かつ適正に実施するため、必要な従事者を配置しなければならない。

2 受託機関は、正当な理由なく事業の提供を拒んではならない。

3 受託機関は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて事業の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービス提供を行う期間等を記載した計画を作成するものとする。

4 受託機関は、事業を実施するために必要なスペースを確保しなければならない。

5 受託機関は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

6 受託機関は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。

7 受託機関は、事故発生時の対応を含めた安全管理体制を整備しなければならない。

8 事業実施中に発生した事故等については、速やかに町に報告するとともに受託機関が責任をもって対処しなければならない。

9 受託機関は、事業の主旨に則り事業運営を行い、利用者が住み慣れた地域の中で自助努力に基づき生活できるよう最大限の支援をしなければならない。

10 受託機関は、事業の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格並びに要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は施行規則第140条の62の4第2号の厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者か否かを確かめるものとする。

11 受託機関は、利用者に対し適切な事業を提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならない。

(利用者の責務)

第15条 利用者は、予め決定されていた利用日に利用できないときは速やかに受託機関に連絡しなければならない。

2 利用者は設定した目標を設定するために最大限の自助努力を行わなければならない。

(個人情報の保護)

第16条 受託機関は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(再委託の禁止)

第17条 受託機関は、外部に事業の再委託を行うことはできないものとする。

(関係機関との連携)

第18条 町長、地域包括支援センター及び受託機関は、互いに連携を図るなかで事業の効果的な実施を図るものとする。また、必要に応じてかかりつけ医師及びその他関係機関と連携を図るものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、別に町長が定めるものとする。

この要綱は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第141号)

この告示は、平成29年10月1日から適用する。

(令和2年要綱第7号)

この告示は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第7号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

対象者

実施回数

実施時間

要支援1

週1回まで

3時間以上

要支援2

週2回まで

事業対象者

原則週1回

別表第2(第11条、第12条関係)

対象者

事業費

利用者負担額

要支援1

1回あたり 1人2,500円

1回300円

要支援2

1回あたり 1人2,500円

1回300円

事業対象者

1回あたり 1人2,500円

1回300円

画像

画像

画像

画像

画像

玉東町介護予防・生活支援サービス事業 基準緩和型通所サービス実施要綱

平成29年3月29日 告示第46号

(令和3年4月1日施行)