○玉東町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成29年12月6日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、玉東町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成29年玉東町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の申請)
第2条 条例第3条に規定する申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の固定資産税課税免除申請書には、条例第2条に規定する要件に適合していることを証する書類及び町長が必要と認める書類を添付するものとする。
(課税免除の可否決定の通知)
第3条 町長は、条例第4条の規定により課税免除の可否を決定した場合には、申請した者に対し、固定資産税課税免除可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(変更等の届出)
第4条 前条の規定により課税免除の決定を受けた者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から10日以内に、当該各号に定める書類を町長に届け出なければならない。
(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)届(様式第4号)
(課税免除の取消通知)
第5条 町長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消した場合には、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。
(課税免除の承継)
第6条 条例第6条に規定する届出は、固定資産税課税免除承継届(様式第6号)により行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第6条関係)
平成29年12月6日 規則第21号
(平成29年12月6日施行)