○玉東町乳児用体重計貸出事業実施要綱
平成29年4月20日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、子育てを行っている町民に対し、乳児用体重計(以下「体重計」という。)を貸し出すことにより、乳児の健やかな成長を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 体重計の貸出しを受けることができる者は、町内に住所を有する者で、満1歳になるまでの乳児を養育するものとする。
(予約)
第3条 体重計の貸出を受けようとする者は、事前に電話その他町長が別に定める方法により予約をしなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、直ちに、その内容を確認の上、体重計を当該申請者に貸し出すものとする。
3 体重計の貸出を受けた者(以下(利用者)という。)は、乳児用体重計受領書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 体重計を本来の目的以外に使用してはならないこと。
(2) 体重計を他人に転貸してはならないこと。
(3) 体重計を適正に使用し、及び管理すること。
(4) 体重計に損傷が生じた場合は、直ちに使用を中止するとともに、町長に報告し、その指示を受けること。
(利用料)
第6条 体重計の利用料は無料とする。ただし、体重計の使用中に乾電池の消耗により乾電池の交換を要する場合は、利用者において指定の乾電池に交換するものとし、その費用は利用者の負担とする。
(貸出数の制限)
第7条 体重計の貸出数は1世帯につき1台とする。
2 貸出ができる体重計は町長が指定する乳児用体重計とする。
(貸出期間)
第8条 体重計の貸出期間は、貸出を受けた日から、原則2週間とする。
2 町長が認めた場合に限り、期間を定めて延長できるものとする。ただし、他に貸出希望者がいた場合はこの限りではない。
(1) 第2条に規定する対象者でなくなったと認めるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により体重計の貸出しを受けたことが判明したとき。
(3) 第5条各号に掲げる遵守事項に違反したとき。
(4) 第5条第4号の指示に従わないとき。
(損害の補償等)
第12条 体重計の利用に伴い、利用者の責めに帰すべき理由による事故によって生じた損害については、町は、補償の責めを負わない。
2 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により体重計を滅失し、又は、損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月20日から施行する。