○玉東町ふるさと納税推進事業実施要綱

平成29年5月19日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉東町(以下「本町」という。)へのふるさと納税の促進を図り、寄附者に対して返礼品を贈呈することにより、町内産業の活性化及び本町の魅力発信に寄与することを目的とする「玉東町ふるさと納税推進事業」(以下「推進事業」という。)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく寄附のうち、本町のふるさと納税として行われる寄附をいう。

(2) 寄附者 本町にふるさと納税を行った町外在住の者をいう。

(3) 寄附金 寄附者が町に納めた金銭をいう。

(4) 返礼品 本町内に本社又は支店・店舗・工場などの事業所を有する法人又は個人が販売している商品並びに提供するサービス、又は玉東町の特産品及びその特産品が原料として使用されている商品のなかで、寄附者へ贈呈するものとして本町が承認し、登録したものをいう。

(5) 返礼品事業者 返礼品の登録申請を行い、本町より承認を得て返礼品が登録され、その提供を許可された事業者をいう。

(6) 受託者 ふるさと納税に係る業務委託を本町より受けた者をいう。

(委託)

第3条 町長は、ふるさと納税の採納、返礼品の選定・調達・発送等業務の一部を民間事業者に委託することができる。

(寄附の申出)

第4条 ふるさと納税を希望するものは、本町又は受託者にその旨を事前に申し出るものとする。その際、本町に直接申し出る場合は、玉東町ふるさと納税申出書(様式第1号)に必要事項を記入の上、町長に提出するものとする。

2 ふるさと納税を希望するものは、寄附金の用途について、町が指定する用途の中から自由に選択できるものとする。

(寄附の採納)

第5条 前条により町に直接申し出があった場合、町長は玉東町ふるさと納税払込通知書(様式第2号)を寄附者に通知するものとする。

(受領証明書の送付)

第6条 町長は、ふるさと納税がなされた際には、玉東町ふるさと納税受領証明書(様式第3号)を寄附者に送付するものとする。

(ふるさと納税の返礼品)

第7条 本町は、寄附者よりふるさと納税がなされた際には、当該寄附に係る寄附金額に応じた返礼品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が返礼品の贈呈を希望しない場合は、この限りではないものとする。

2 前項の規定による返礼品の贈呈の一部について、本町の委託による受託者が寄附者への送付を行うものとする。

(返礼品事業者の要件)

第8条 返礼品事業者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない

(1) 本町内に本社又は支店・店舗・工場などの事業所を有する法人又はその他の団体若しくは個人事業者。

(2) 登録時、町税等の滞納がないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員又は暴力団に協力し、若しくは関与する等これに関わりを持つ者でないこと。

(4) その他町長が定める要件を満たしていること。

2 前項の規定を満たす事業者が返礼品事業者として参加しようとする場合は、玉東町ふるさと納税返礼品事業者参加承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(返礼品の登録及び変更の申請)

第9条 返礼品の登録を受けようとする返礼品事業者は、受託者が規定する玉東町ふるさと納税返礼品登録(変更)にかかる申請書(以下「登録申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、原則受託者経由にて町長に提出しなければならない。

(1) 返礼品の紹介文書及び写真データ

(2) 見積書等、返礼品の価格を確認できる書類

(3) その他、町長が必要と認める書類

2 返礼品の価格には、発送に必要な経費(資材等)を含んだ額とし、消費税、送料は含まれないものとする。

3 返礼品事業者は、返礼品として承認を得ようとする地元特産品等が受注生産に限られる等の理由で寄附者への送付までに一定期間を要するもの又は、季節限定品など送付の時期が限られるものである場合は、第1項の規定による申請の際、申請書にその旨を記載しなければならない。

4 返礼品事業者は受託者に対して、返礼品の企画及びそれに伴う製作物(ふるさと納税サイトの返礼品ページ等)の作成の上で必要なサンプル品の提供及び受託者からの取材などへの協力を行うものとする。

(返礼品事業者及び返礼品の承認)

第10条 町長は第8条及び前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等の審査、必要に応じて行う実地調査その他の方法により、返礼品事業者及び返礼品として適当であるか否かを調査し、速やかに承認又は不承認について決定するものとする。

2 町長は、返礼品として前項の規定により決定をしたときは、玉東町ふるさと納税返礼品登録(変更)承認(不承認)通知書により、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。

3 町長は、返礼品事業者が第8条に掲げる要件を欠くこととなったときには、返礼品事業者及び返礼品の承認を取り消すことができる。

(返礼品の取り消し及び変更)

第11条 返礼品事業者は、前条第2項の規定により承認を受けた内容を取り消し若しくは変更する場合には、30日前までに町長に申し出するものとする。ただし、返礼品登録取り消し(変更)の申し出までに申し込みの完了した返礼品は辞退後も送付するものとする。

(返礼品の提供)

第12条 本町又は受託者は、ふるさと納税に係る寄附金を受領し、かつ当該寄附に係る寄附者から返礼品の申込みがあったときは、当該返礼品に係る返礼品事業者に返礼品の提供を依頼するものとする。

2 返礼品事業者は、前項に掲げる依頼を受理した時には、当該依頼に係る返礼品の登録内容に従い、返礼品の提供を行わなければならない。

3 返礼品事業者は返礼品の送付に際し、社会通念上妥当と認められる範囲において、自社の商品又はサービスパンフレット等を同封することができる。

(返礼品の送付)

第13条 本町は、返礼品の送付に関して一部を、受託者に依頼することができるものとする。

2 受託者は、前項に掲げる依頼を受理した時には、当該寄附に係る返礼品の送付期限内に送付を行うように努めなければならないものとする。

(返礼品の提供の報告及び費用の請求)

第14条 返礼品事業者は、返礼品の提供を行った際、当該提供を行った日の属する月の月末までの請求を、本町若しくは受託者に請求を行うものとする。

2 本町若しくは受託者は、返礼品事業者への返礼品費用の支払いに際して、月末締め日の翌月末までに行うものとする。

(返礼品事業者の責務)

第15条 返礼品事業者は、提供した返礼品の品質、性能等に関する苦情及び事故に対し、責任を持って誠実に対応しなければならない。

2 返礼品事業者は、提供する返礼品について、在庫不足等その他やむを得ない事由により、登録を受けた送付期間内の送付が困難であると見込まれるときは、速やかに町長に報告しなければならない。

3 返礼品事業者は、推進事業の広報を目的としたホームページ、カタログ等の製作に関し必要な協力を行うものとする。

4 返礼品事業者は、個人情報を取得した場合にはそれを適正に管理するとともに、当該個人情報を推進事業以外に使用してはならない。これは返礼品事業者でなくなった後においても同様とする。ただし、寄附者から返礼事業者へ直接連絡等があった場合などの経緯により、改めて入手した個人情報についてはこの限りでない。

(返礼品事業者参加及び商品承認期間)

第16条 第10条第1項及び第2項の規定による承認の期間は、当該承認を行った日の属する年度の年度末日までとする。ただし、第8条に掲げる要件を満たさないときは、この限りでない。また、町長より第10条3項の規定による承認取り消しがなされない場合は、さらに1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、推進事業の実施に関し必要な事項は、本町が別に定めるものとする。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 玉東町ふるさとぎょくとう応援寄附金採納事務取扱要綱及び玉東町ふるさとぎょくとう応援寄附金採納に伴う町特産品贈呈事業実施要項は廃止する。

(平成31年告示第41号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

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玉東町ふるさと納税推進事業実施要綱

平成29年5月19日 告示第63号

(令和元年5月1日施行)