○くまもと県北病院機構設立組合規約

平成29年6月16日

公立玉名中央病院企業団規約(平成23年熊本県指令市町村第19号)の全部を変更する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第2項の規定に基づき、くまもと県北病院機構設立組合(以下「組合」という。)を設置する。

(組合を組織する市町)

第2条 この組合は、玉名市及び玉東町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 共同処理する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 組合の管理運営

(2) 地方独立行政法人くまもと県北病院機構の運営に関する附帯事務

(3) 新病院の建設に関する業務

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、熊本県玉名市中1950番地に置く。

(議会の組織及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は6人とし、その選挙区及び数は次に掲げるとおりとする。

(1) 玉名市5人

(2) 玉東町1人

2 組合議員は、組合市町の議会の議員のうちから当該組合市町の議会においてこれを選挙する。

3 組合の議会の議長及び副議長は、組合の議会においてこれを選挙する。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、組合市町の議会の議員として在任する期間とする。

(補欠選挙)

第7条 組合議員に欠員を生じたときは、当該組合議員が属していた組合市町の議会において、速やかにその補欠選挙を行わなければならない。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に組合長1人、副組合長1人を置く。

2 組合長には玉名市長を、副組合長には玉東町長をもって充てる。

3 組合長及び副組合長の任期は、それぞれ組合市町の長として在任する期間とする。

4 組合長は、組合の運営及び重要事項については、副組合長と協議するものとする。

5 組合長に事故があるとき、又は組合長が欠けたときは、副組合長がその職務を代理する。

(組合の職員)

第9条 組合に職員を置き、組合長がこれを任免する。

2 職員の定数は、条例で定める。

(会計管理者)

第10条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、玉名市の会計管理者をもって充てる。

3 会計管理者に対する報酬は、支給しない。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、組合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから、各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(経費支弁の方法)

第12条 第3条の共同処理する事務の経費は、組合市町の負担金をもって充てる。

2 前項の組合市町の負担金の総額は、毎年度組合の議会の議決により決定する。

3 前項の負担金の総額は、組合市町に毎年度算入される普通交付税の病院事業に係る基準財政需要額及び特別交付税の病院事業に係る交付額の合計額とする。

(施行期日)

1 この規約は、地方独立行政法人くまもと県北病院機構の成立の日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から平成30年3月31日までに行われた第3条の共同処理する事務に係る経費の支弁については、変更前の公立玉名中央病院企業団規約第14条第2項の負担割合を適用する。

(平成30年10月1日)

この規約は、平成30年10月1日から施行する。

くまもと県北病院機構設立組合規約

平成29年6月16日 種別なし

(平成30年10月1日施行)