○玉東町災害弔慰金の支給に関する事務要綱
平成28年10月24日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、玉東町災害弔慰金(以下「弔慰金」という。)の支給等に関する条例施行規則(平成4年玉東町規則第1号)第18条に基づき、その支給手続に関する事務について、必要な事項を定める。
(支給事務の所管部課)
第2条 支給事務に関する所管部課(以下「所管課」という。)は、福祉課とする。
(申請方法)
第3条 玉東町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成3年玉東町条例第19号)第4条に規定する死亡者の遺族(以下「遺族」という。)は、次の各号に掲げる申請書及び必要書類等を所管課へ提出しなければならない。
(1) 災害弔慰金支給認定審査申請書(様式第1号)
(2) 災害弔慰金支給調査票(様式第2号)
(3) 災害後から死亡までの経緯(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認めた書類等
(作成資料)
第4条 所管課は、次の各号に掲げる書類を必要に応じ作成しなければならない。
(1) 入退院等に係る調書(様式第4号)
(2) 災害弔慰金(自殺)の確認シート(様式第5号)
(3) うつ病エピソードの診断ガイドラインに基づく確認シート(災害後における本人の言動)(様式第6号)
(4) 災害弔慰金等支給審査会諮問資料点検票(様式第7号)
(支給の審査)
第5条 所管課は、提出書類を点検・審査の上、災害関連死の疑いがある場合は、速やかに玉東町災害弔慰金支給審査委員会(以下「審査委員会」という。)へ関係資料を提出し、審査委員会の開催を依頼しなければならない。
2 所管課は、認定審査結果を災害弔慰金支給審査結果通知書(様式第8号)(以下「通知書」という。)により遺族へ通知しなければならない。
3 遺族は、認定審査結果に不服がある場合は、通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に玉東町長に対して審査請求をすることができる。
(弔慰金の支給)
第6条 認定審査結果により弔慰金の支給に相当したときは、遺族は町所定請求書により請求手続き行うこととし、所管課においては、請求に基づく速やかな財務処理を行わなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
附則(令和6年告示第139号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和6年告示第160号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。