○玉東町災害弔慰金支給等審査委員会設置要綱
平成28年10月24日
要綱第21号
(設置)
第1条 玉東町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年玉東町条例第8号)第3条の規定に基づき、災害弔慰金及び災害見舞金(以下「弔慰金」という。)を支給するにあたり、専門的見地から因果関係等を審査するため、玉東町災害弔慰金支給等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、弔慰金の支給にかかる事実の審査その他の弔慰金の支給に関する事項の検討を行う。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者から町長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 保健・医療機関団体の代表者又は選任された者
(3) その他町長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長及び副委員長を置き、互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことはできない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴きことができる。
(意見等の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員又は専門的知識を有するもの等を委員会に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は町民福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。