○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成28年12月14日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、本町と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前3号に該当しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で町長が規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(町長が規則で定める職員を除く。)

(4) 玉東町職員の定年等に関する条例(昭和59年玉東町条例第15号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 玉東町職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和35年玉東町条例第4号)第3条に掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律の特別の定め又は職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年玉東町条例第17号)第2条の規定に基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、町長に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。ただし、派遣の期間が3年を経過する際に、後任者への事務引継、前条第1項の規定により派遣された職員が従事する事業の終了の遅延等の事由により、引き続き3年を超えて派遣の期間を更新する必要がある場合であって、当該更新によっても派遣の期間が引き続き3年3月を超えないこととなるときは、この限りでない。

(一般の派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第1項に規定する地方公営企業に勤務する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下「一般の派遣職員」という。)には、町長が規則で定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号。以下「給与条例」という。)の規定により、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると町長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

第5条 一般の派遣職員に関する給与条例第22条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第6条 一般の派遣職員に関する熊本県市町村総合事務組合退職手当条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第4号。以下「退職手当条例」という。)第8条第1項又は第10条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 退職手当条例第10条第4項の規定は、一般の派遣職員の派遣の期間については、適用しない。

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第7条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、玉東町職員の旅費に関する条例(昭和54年玉東町条例第11号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

(企業職員である派遣職員の給与)

第8条 企業職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。

(報告)

第9条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、町長が規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を町長に報告しなければならない。

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成28年12月14日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)