○平成28年熊本地震に伴う玉東町被災家屋等解体・撤去支援事業実施要綱
平成28年7月14日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成28年熊本地震により甚大な被害を受けた家屋等で、生活環境の保全及び早期の復旧・復興に支障のある家屋等の解体・撤去(以下「家屋等の解体・撤去」という。)を玉東町が実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(1) 家屋等家屋のほか店舗、事務所、納屋、車庫、ブロック塀等をいう。
(2) 被災家屋等玉東町に所在する家屋等で平成28年熊本地震によって被災したもののうち、り災証明書において(住宅、店舗及び事務所に限る。)、半壊、大規模半壊若しくは全壊の判定を受けた家屋等、又はそれらと同程度のもので、倒壊のおそれがあると玉東町が認めたものをいう。
(3) 解体・撤去家屋等ごとにその全部を取り壊すことをいい、改修工事等に伴い家屋等の一部を取り壊すことを除くものとする。
(対象家屋等)
第3条 家屋等の解体・撤去の対象は、平成28年熊本地震において被害を受けた次に揚げる家屋等でそれぞれ該当各号に定める被害を受けたものとする。
家屋等 | 被害内容 | 備考 |
(1) 個人住宅(付属家及び地上部分の解体と一体的な物件を含む。) | り災証明において全壊、大規模半壊又は半壊の判定を受けた家屋等 | |
(2) 事業所等(地上部分の解体と一体的な物件を含む。) | り災証明において全壊、大規模半壊又は半壊の判定を受けた家屋等 | 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者(中小企業者並の公益法人等を含む。)が所有する物件に限る。 |
(3) 門扉、塀、擁壁 | 倒壊しているもの又は隣地や公道等へ倒壊の恐れがある等、生活環境保全上の支障が生じているもの | |
(4) 玉東町が特に必要と認めるもの | 生活環境保全上支障が出るため、解体が必要と玉東町が認めたもの |
(申請)
第4条 家屋等の解体・撤去を受けようとする者は、別表に揚げる書類を玉東町に提出するものとする。
2 前項の規定による申請の受付期限は、平成28年9月30日とする。ただし、期限を過ぎて申請されたもののうち、玉東町が遅延した理由がやむを得ないと判断するものについては、申請を受理できるものとする。
(認定及び通知)
第5条 玉東町は、前条の規定による申請があったときは、提出された申請書等に基づき申請された家屋等が被災家屋等であると認定することが適当であるかどうかを確認調査し、その結果について申請者へ通知するものとする。
(事業実施方法)
第6条 玉東町は次の方法により事業を実施するものとする。
(1) 前条の認定結果に基づき解体実施計画を作成する。
(2) 被災家屋等の解体・撤去について申請者と事前に綿密な打合せを行った上で解体・撤去を実施する。
(3) 申請者と玉東町職員の現地立会により完了確認を実施する。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日より施行する。
別表(第4条関係)
No. | 書類名 | 備考 |
1 | 様式1―1「損壊家屋等の解体撤去申込書(個人・個人事業者) ※実印、印鑑証明書 | 必須書類(個人・個人事業者の場合) |
2 | 様式1―2「損壊家屋等の解体撤去申込書(法人・中小企業者) ※実印、印鑑証明書 | 必須書類(法人・中小企業者の場合) |
3 | 印鑑証明書 | 必須書類(原本) |
4 | り災証明書 | 必須書類(写し可) |
5 | 様式2「建物配置図」 | 必須書類 |
6 | 損壊家屋等の現況写真 | 必須書類 |
7 | 損壊家屋等の登記事項証明書(登記簿謄本) | 必須書類(原本) |
8 | 様式3「損壊家屋等の解体撤去に係る同意書」(共有者用) ※実印、印鑑証明書 | 共有者がいる場合 |
9 | 様式4「損壊家屋等の解体撤去に係る同意書(関係権利者用) ※実印、印鑑証明書 | 関係権利者(扺当権、賃借権など)がいる場合 |
10 | 固定資産税台帳記載事項証明書、又は名寄帳 | 登記していない家屋の場合 |
11 | 遺産分割協議書などの相続を証明する書類又は様式5「損壊家屋等の解体撤去に係る同意書(法定相続人用)」 ※実印、印鑑証明書 | 相続登記をしていない場合 |
12 | 様式6「委任状」 ※実印、印鑑証明書 | 代理人が申込みする場合 |
13 | 様式8 同意書の不足に関する理由説明書及び誓約書 | 共有者、権利者からの同意が取れない場合 |
14 | 様式9 印鑑証明書不添付理由書 | 印鑑証明書がとれない場合 |
15 | 会社法人の登記事項証明書(商業登記簿謄本) | 所有者が法人の場合(原本) |
16 | 申込者、代理人の本人確認ができる資料 | 必須書類 |