○玉東町妊婦歯科健康診査事業実施要綱

平成28年3月29日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦自身の健康管理と生まれてくる子どもの口腔衛生の向上を図るため、妊婦に対する歯科健康診査(以下「妊婦歯科健康診査」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は玉東町とする。

(対象者)

第3条 本事業の利用対象者は、町内に住所を有し、町長に妊娠の届出をした妊婦及び他市町村で母子健康手帳の交付を受け、町内の住所に住所変更の届出をした妊婦とする。

(受診票の交付)

第4条 前条に規定する妊婦が同条に規定する届出をしたときは、妊婦歯科健康診査受診票(様式第1号)(以下「受診票」という。)1枚を交付する。ただし、他市町村で既に妊婦歯科健康診査を受診している時は、受診票は交付しないこととする。

(健康診査内容)

第5条 本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 歯科健康診査

(2) ブラッシング指導

(3) 保健指導

(受診票の有効期限)

第6条 受診票の有効期限は、受診票の交付の日から出産の日の前日までとする。

(補助額・補助の範囲)

第7条 補助額は妊婦歯科健康診査1回につき2,000円を上限とし、妊娠期間中の1回を助成の範囲とする。

(補助の申請)

第8条 この要綱により、妊婦歯科健康診査の助成を受けようとする者は妊婦歯科健康診査を受けた日から1年以内に町長に申請しなければならない。

2 妊婦歯科健康診査後、健診医療機関より発行された領収書及び受診票を添えて、妊婦歯科健康診査費用補助申請書(様式第2号)により申請するものとする。領収書は、受診者の氏名と健診受診日を記載してあるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年告示第115号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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玉東町妊婦歯科健康診査事業実施要綱

平成28年3月29日 要綱第3号

(令和5年12月13日施行)