○玉東町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱
平成28年2月17日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第52条第1項に基づく自立支援医療費(育成医療)の支給認定(以下「支給認定」という。)について、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するめの法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給認定)
第2条 施行規則第35条第1項の規定による支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・再申請・変更)(様式第1号。以下「申請書」という。)とする。
2 施行規則第35条第2項第1号の医師の意見書は、指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師の作成する自立支援医療(育成医療)意見書(様式第2号。以下「医師の意見書」という。)とする。
(却下決定の通知)
第4条 町長は、法第54条第1項の規定により支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療)支給認定却下通知書(様式第7号)を申請者に通知するものとする。
(自己負担額)
第5条 支給認定を受けた申請者(以下「支給認定者」という。)は、法第58条第3項の規定により自立支援医療費の月額の1割を負担するものとする。ただし、上限額については、施行令第35条の規定によるものとする。
(支給認定の再認定及び変更)
第6条 支給認定者は、支給認定の有効期間が終了し、再認定を受けようとするとき、又は施行規則第45条第1項の規定により変更を申請するときは、申請書、医師の意見書及び受給者証を提出しなければならない。
2 町長は、再認定及び変更が必要であると認められるものについて、受給者証を交付するものとする。
3 町長は、再認定及び変更を必要としないと認められるものについては、却下通知書を通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第7条 施行規則第47条第1項の規定による申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)(様式第8条)とする。
(受給者証の再交付)
第8条 施行規則第48条第1項の規定による受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証(育成医療)再交付申請書(様式第9号)とする。
(支給認定の取消し)
第9条 施行規則第49条第1項の規定による支給認定の取消しの通知は、取消通知書(様式第10号)によるものとする。
(台帳の整備)
第10条 町長は、自立支援医療費の支給に当たって、自立支援医療費受給明細決定簿(様式第11号)を備え、必要な事項を記載し整備するものとする。
3 装具の交付等を受けた支給認定者は、施行令第35条第1項に規定する負担上限月額を超える部分の費用を負担したときは、自立支援医療費(育成医療)治療用装具費用請求書(様式第15号)に領収書を添えて、町長に当該費用を請求するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第151号)
この要綱は、告示の日から施行する。