○行政不服審査法等に基づく手数料に関する条例

平成28年3月9日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項等の規定に基づく手数料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額等)

第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料(以下この条及び次条において「手数料」という。)の額は、用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

2 手数料は、交付の際に徴収する。

(手数料の減免)

第3条 審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。次項において同じ。)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(閲覧の手数料)

第4条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による提出書類等の閲覧の手数料は、無料とする。

(法第81条第1項の機関による交付等に係る準用)

第5条 第2条及び第3条の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付に係る手数料について準用する。この場合において、第2条第1項中「法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項」とあるのは「法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項」と、第3条第1項中「審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。次項において同じ。)」とあり、及び同条第2項中「審理員」とあるのは「地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により共同して設置する法第81条第1項の機関」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による閲覧に係る手数料について準用する。

(固定資産評価審査委員会に対する審査の申出に係る準用)

第6条 第2条から第4条までの規定は、地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項において法第38条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第1項

法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項

地方税法第433条第11項において読み替えて準用する法第38条第4項

第3条第1項

審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。次項において同じ。)

固定資産評価審査委員会

法第38条第1項

地方税法第433条第11項において読み替えて準用する法第38条第1項

審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)

審査申出人

第3条第2項

審査請求人等

審査申出人

法第38条第1項

地方税法第433条第11項において読み替えて準用する法第38条第1項

審理員

固定資産評価審査委員会

第3条第3項

審査請求人等

審査申出人

第4条

法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

地方税法第433条第11項において読み替えて準用する法第38条第1項

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

行政不服審査法等に基づく手数料に関する条例

平成28年3月9日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)