○玉東町行政不服審理職員の任用等に関する条例

平成28年3月9日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審理職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 任命権者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)の業務を行わせるため必要があると認めるときは、行政不服審理職員を任用することができる。

2 前項の規定による任用は、前項の業務を遂行するために必要な知識、技能及び経験を有する者のうちから、任命権者が選考により行う。

(身分)

第3条 行政不服審理職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

玉東町行政不服審理職員の任用等に関する条例

平成28年3月9日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月9日 条例第1号
令和元年9月17日 条例第20号