○玉東町行政不服審理職員の任用等に関する条例
平成28年3月9日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審理職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 任命権者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)の業務を行わせるため必要があると認めるときは、行政不服審理職員を任用することができる。
(身分)
第3条 行政不服審理職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。