○玉東町農地利用最適化推進委員の担当区域に関する規程
平成27年12月11日
農委告示第12号
(目的)
第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条第2項に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(担当区域)
第2条 玉東町農地利用最適化推進委員の担当する区域は、次のとおりとする。
地区名
担当する行政区の区域
備考
木葉①
浦田、大城寺
木葉②
土生野、高月、揚
木葉③
町、山口
木葉④
稲佐
山北①
白木
山北②
二俣西
山北③
二俣東
山北④
上白木
山北⑤
西安寺
山北⑥
原倉西
山北⑦
原倉東
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
平成27年12月11日 農業委員会告示第12号
(平成27年12月11日施行)