○玉東町農業委員候補者評価委員会運営規程
平成27年12月9日
告示第113号
(目的)
第1条 この規程は、玉東町農業委員候補者(以下「候補者」という。)の評価を町長に報告するための玉東町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定及び玉東町農業委員会の委員の定数に関する条例に基づき、候補者の評価を行い、町長に報告するものとする。
(2) 候補者の評価に当たり、推薦及び募集に応じた各候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会に、町長が任命する次の評価委員を置く。
(1) 玉東町総務課長
(2) 玉東町農業委員会事務局長
(3) 玉東町農業委員会会長及び職務代理者
(4) その他玉東町職員
(委員長)
第4条 評価委員会に、委員長を置く。委員長は玉東町総務課長とする。
(招集)
第5条 評価委員会は、町長が招集する。
(議長)
第6条 評価委員会の議長は、委員長がこれに当たる。
(決定行為)
第7条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第8条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。