○玉東町学校給食共同調理場設置及び管理に関する条例
平成27年12月9日
条例第23号
(設置)
第1条 玉東町は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、玉東町学校給食共同調理場(以下「給食共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
玉東町学校給食共同調理場 | 玉東町大字白木34番地 |
(管理)
第3条 給食共同調理場は、玉東町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 給食共同調理場に、場長その他必要な職員を置く。
(業務)
第5条 給食共同調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160条)の目的を達成するため、玉東町立小学校及び中学校の学校給食に関する必要な事業を行う。
(運営委員会)
第6条 給食共同調理場に運営委員会を置き、給食共同調理場の適正な運営を図るため、学校給食に関する重要な事項を審議する。
2 運営委員会の定数は7人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 小中学校長 3人
(2) 小中学校PTA会長 3人
(3) 学識経験者 1人
3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、前項第1号及び2号に掲げる者でその職にあるため委嘱された委員の任期は、在職期間中とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。