○玉東町学校給食共同調理場設置及び管理に関する条例

平成27年12月9日

条例第23号

(設置)

第1条 玉東町は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、玉東町学校給食共同調理場(以下「給食共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

玉東町学校給食共同調理場

玉東町大字白木34番地

(管理)

第3条 給食共同調理場は、玉東町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 給食共同調理場に、場長その他必要な職員を置く。

(業務)

第5条 給食共同調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160条)の目的を達成するため、玉東町立小学校及び中学校の学校給食に関する必要な事業を行う。

(運営委員会)

第6条 給食共同調理場に運営委員会を置き、給食共同調理場の適正な運営を図るため、学校給食に関する重要な事項を審議する。

2 運営委員会の定数は7人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 小中学校長 3人

(2) 小中学校PTA会長 3人

(3) 学識経験者 1人

3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、前項第1号及び2号に掲げる者でその職にあるため委嘱された委員の任期は、在職期間中とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

玉東町学校給食共同調理場設置及び管理に関する条例

平成27年12月9日 条例第23号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年12月9日 条例第23号