○玉東町工事費内訳書及び業務費内訳書取扱要領
平成27年9月30日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、玉東町が発注する建設工事及び建設工事関連業務(以下「工事等」という。)の入札について、入札及び契約における不正行為の排除を徹底するとともに、入札参加者の積算努力の促進を図るため、入札者に工事費内訳書及び業務費内訳書(以下「内訳書」という。)の提出を求めるにあたり、必要な事項を定めるとする。
(対象工事等)
第2条 玉東町が発注する工事等のうち、競争入札に付する全ての工事等について、内訳書の提出を求めるものとする。
(提出方法)
第3条 内訳書は、入札書と併せて提出させるものとする。
(内訳書の様式)
第4条 内訳書の様式については任意とするが、別記様式に準じたものとする。
(入札の無効)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札参加者のした入札を無効とする。
(1) 内訳書の提出のないもの。
(2) 商号又は名称、代表者名及び工事件名の記載のないもの。
(3) 押印を欠くもの。
(4) 内訳書各項目が空欄、又は0円と記載があるもの。
(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの。
附則
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。