○玉東町総合教育会議設置要綱

平成27年7月15日

告示第75号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、町長と教育委員会が、円滑に意思疎通を図り、本町教育の課題及び目指す姿等を共有しながら、同じ方向性のもと、連携して効果的に教育行政を推進していくため、玉東町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、法第1条の4第1項の規定により、次に掲げる事項についての協議及び事務の調整等を行う。

(1) 玉東町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定

(2) 玉東町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき措置

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(構成員)

第3条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。

(会議)

第4条 会議は、町長が招集する。

2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、町長に対して、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

3 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(意見の聴取)

第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(議事録)

第7条 町長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条ただし書の規定の場合にあっては、この限りではない。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、総務課において処理する。ただし、大綱の策定等必要な事務を教育委員会事務局に補助させることができる。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

玉東町総合教育会議設置要綱

平成27年7月15日 告示第75号

(平成27年7月15日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年7月15日 告示第75号