○玉東町指定無形文化財、玉東町指定無形民俗文化財の保持者及び保持団体の認定基準
平成27年4月13日
教委告示第1号
玉東町文化財保護条例(平成14年玉東町条例第30号)第18条及び第25条第2項から第5項の規定に基づき、玉東町教育委員会が行う玉東町指定無形文化財、玉東町指定無形民俗文化財の保持者及び保持団体の認定は、この基準により行う。
第1 玉東町指定無形文化財
1 芸能関係
(1) 保持者
ア 玉東町指定無形文化財に指定される芸能又は芸能の技法(以下「芸能又は技法」という。)を高度に体現できる者
イ 芸能又は技法を正しく体得し、かつ、これに精通している者
ウ 二人以上の者が一体となって芸能又は技法を高度に体現している場合において、これらの者が構成している団体の構成員
(2) 保持団体
芸能又は技法の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該芸能又は技法を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体
2 工芸技術関係
(1) 保持者
ア 玉東町指定無形文化財に指定される工芸技術(以下「工芸技術」という。)を高度に体得している者
イ 工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者
ウ 二人以上の者が、共通の特色を有する工芸技術を高度に体得している場合において、これらの者が構成している団体の構成員
(2) 保持団体
工芸技術の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該工芸技術を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体
第2 玉東町指定無形民俗文化財
1 風俗慣習
(1) 保持者
玉東町指定無形民俗文化財(以下「無形民俗文化財」という。)に指定される風俗慣習を継承している者で継承の意思を有する者
(2) 保持団体
無形民俗文化財に指定される風俗慣習を継承している団体で継承の意思を有する団体
2 民俗芸能
(1) 保持者
無形民俗文化財に指定される民俗芸能を継承し、かつ、継承の意思のある者
(2) 保持団体
無形民俗文化財に指定される民俗芸能を継承し、かつ、継承の意思のある団体
附則
この基準は、告示の日から施行する。