○玉東町町医設置規則
平成27年4月1日
規則第5号
(設置)
第1条 本町は、町民の健康保持を図るため、玉東町町医(以下「町医」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 町医は、玉名郡市医師会に加入している医療機関とし、町長が委嘱する。
(報酬)
第3条 町医の報酬及び費用弁償は、玉東町報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年玉東町条例第6号)の定めるところによる。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
平成27年4月1日 規則第5号
(平成27年4月1日施行)