○玉東町町医設置規則

平成27年4月1日

規則第5号

(設置)

第1条 本町は、町民の健康保持を図るため、玉東町町医(以下「町医」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 町医は、玉名郡市医師会に加入している医療機関とし、町長が委嘱する。

(報酬)

第3条 町医の報酬及び費用弁償は、玉東町報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年玉東町条例第6号)の定めるところによる。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

玉東町町医設置規則

平成27年4月1日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成27年4月1日 規則第5号