○玉東町地域包括支援センターの運営及び職員の基準を定める条例
平成27年3月11日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定により、地域包括支援センターの運営及び職員の基準を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(玉東町地域支援事業実施要綱(平成19年玉東町告示第98号)第2条第3項に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(職員に係る基準及び当該職員の員数)
第3条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。第3号において「省令」という。)第140条の66第1号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。次項において同じ。)は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(省令第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人
(1) 町内の第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満の場合
(2) 第1項の基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合
(3) 町の人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合
担当する区域における第1号被保険者の数 | 地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数 |
おおむね1,000人未満 | 第1項各号に掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 第1項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の第1項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人 |
(1) 保健師に準ずる者 地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師(准看護師を除く。)
(2) 社会福祉士に準ずる者 福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者
(3) 主任介護支援専門員に準ずる者 介護支援専門員としての業務経験を3年以上有し、厚生労働省が定める介護支援専門員の専門性を高め資質向上を図ることを目的とした研修を修了し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。