○教育長の勤務時間その他勤務条件に関する条例

平成27年3月11日

条例第4号

教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和39年玉東町条例第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、他の条例に定めがあるものを除くほか、玉東町一般職の職員の例による。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

教育長の勤務時間その他勤務条件に関する条例

平成27年3月11日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月11日 条例第4号