○教育長の勤務時間その他勤務条件に関する条例
平成27年3月11日
条例第4号
教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和39年玉東町条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、他の条例に定めがあるものを除くほか、玉東町一般職の職員の例による。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
平成27年3月11日 条例第4号
(平成27年4月1日施行)