○教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月11日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 町が行う厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が必要と認める場合
(その他)
第3条 この条例に定めるもののほか、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。