○玉東町建設工事に係る最低制限価格制度要領
平成26年10月20日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要領は、玉東町が発注する建設工事等の契約の締結にあたり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項に規定する、「当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認められるとき」の基準及び事務の取扱いについて定めるものとする。
(対象工事)
第2条 この制度の対象となる工事は、本町が発注する建設工事のうち設計金額が130万円以上の競争入札に付する工事とする。なお、上記以外の工事についても、必要があると認められるときは、この要領に定める手続きに従い、対象工事とする事ができる。
(最低制限価格の算定)
第3条 最低制限価格の算定は、次のとおりとする。
(1) 最低制限基準価格は、原則として、工事及び道路等の公共土木施設の維持管理に係る委託においては、予定価格算定の基礎となった設計金額の直接工事費の額に100分の97、共通仮設費の額に100分の90、現場管理費の額に100分の90、一般管理費の額に100分の55をそれぞれ乗じて得た額の合計額(円未満切捨て)とする。ただし、その額が予定価格(税抜き)の100分の92を超える場合は、予定価格(税抜き)に100分の92を乗じて得た額(円未満切捨て)とし、予定価格(税抜き)の100分の75に満たない場合にあっては、予定価格(税抜き)に100分の75を乗じて得た額(円未満切捨て)とする。
(2) 最低制限価格は、最低制限基準価格に無作為(ランダム)係数を乗じて算出した価格(円未満切捨て)とする。
(3) 無作為(ランダム)係数は乱数を使用して、無作為に算出される1.00000から1.01000までの数値(小数点以下第5位まで算出)とする。
(4) 特に必要があると認める場合には、前号の算定方法にかかわらず、適宜の割合を予定価格に乗じて得た額とする。
(最低制限価格の決定)
第4条 最低制限価格は、入札執行者が開札の前に町長が指定する端末装置のソフトウエア(以下「ソフトウエア」という。)を起動し、ソフトウエアにより決定した無作為(ランダム)係数を用いて、自動的に決定する。
2 無作為(ランダム)係数の設定回数は、入札案件ごとに1回とする。
(最低制限価格の周知)
第5条 最低制限価格を設定したときは、一般競争入札にあっては入札説明書に指名競争入札にあっては指名通知書にその旨を明記する。また、入札執行者は、入札執行の際に最低制限価格が設定されていることを説明するものとする。
(落札者の決定)
第6条 最低制限価格を下回る価格による申込みが行われた場合は、当該申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(最低制限価格の対象外)
第7条 最低制限価格の設定が不適切と認められる場合は、最低制限価格を設定しないことができる。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第3号)
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月8日から施行する。