○玉東町教育支援委員会設置規則

平成26年8月16日

教委規則第4号

(設置及び目的)

第1条 障害のある、又は支援が必要と思われる就学前幼児及び児童・生徒(以下「障害のある幼児及び児童・生徒」という。)に対し、適正な就学指導及び教育支援に必要な事項を調査、審議するため、玉東町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、玉東町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、教育委員会の依頼に基づき、次の事項について、調査審議する。

(1) 特別支援学校への就学判断、指導に関すること。

(2) 町立小中学校の特別支援学級への就学判断に関すること。

(3) 障がいのある、又は支援が必要と思われる幼児及び児童・生徒の教育支援に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 関係教育機関の職員

(3) 保健師及び福祉機関の職員

(4) 保育園関係者

(5) 学識経験者

(6) その他、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、4月1日より翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、議事を運営する。

2 委員会の会議は、定例会を年2回開く。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に会議を開くことができる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(秘密を守る義務)

第7条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年8月18日から施行する。

(玉東町就学指導委員会設置規則の廃止)

2 玉東町就学指導委員会設置規則(平成19年玉東町教育委員会規則第3号)は、廃止する。

玉東町教育支援委員会設置規則

平成26年8月16日 教育委員会規則第4号

(平成26年8月18日施行)