○玉東町地域支援事業自立支援型訪問リハビリテーション実施要綱

平成26年6月25日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45に規定される地域支援事業のうち、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のために必要な事業として行う、玉東町地域支援事業自立支援型訪問リハビリテーション(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) リハビリテーションによる身体機能向上のためのサービス提供

(2) 自宅での動作指導や住宅改修及び福祉用具使用に関する助言

(3) その他、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のために必要と認められるもの

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、玉東町とする。

(事業の実施方法)

第4条 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める者に委託して実施するものとする。

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、玉東町の被保険者であって、介護保険要介護認定における要支援者及び事業対象者の中で地域包括支援センターによる適切な自立型介護予防ケアマンジメントにより事業が必要と判断された者とする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者は、自立支援型訪問リハビリテーション利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の承認決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請を受理したいときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を自立支援型訪問リハビリテーション利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用の中止及び変更)

第8条 前条の規定による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその家族等は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、自立支援型訪問リハビリテーション中止(変更)(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者に事業の利用を中止すべき心身状況の変化があった場合

(3) 前各号以外の事由により利用を中止又は変更しようとする場合

(利用の取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(2) その他町長が利用を不適当と認めた場合

(利用料)

第10条 利用者は、事業の利用に際し、利用料を第4条の規定により事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に支払うものとする。

2 前項の規定により支払うべき額は、1回あたり(45分以上)500円とする。

3 前2項の規定により利用料の支払を受けた受託者は、事業実施月の翌月10日までに、町長に対し納付するものとする。

(委託料の支払等)

第11条 町長は受託者に対し、1回(45分以上)あたり5,000円を委託料として支払うものとする。

2 受託者は、前項に掲げる委託料の請求に当たっては、事業実施月の翌月10日までに、町長に対し、自立支援型訪問リハビリテーション委託料請求書(様式第4号)自立支援型訪問リハビリテーション利用一覧表(様式第5号)及び内訳書(様式第6号)を添えて請求するものとする。

(受託者の遵守事項)

第12条 受託者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用料の受領等、サービス提供に関し必要な事項を定めて、利用者に対し、あらかじめ説明を行わなければならない。

(2) サービスの提供に当たる理学療法士を配置し、勤務体制を整備しなければならない。

(3) サービス提供時に事故等が発生した場合は、町及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

(4) 利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービス提供の日から3年間保存しなければならない。

(5) 正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する情報を他に漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(令和3年告示第75号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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玉東町地域支援事業自立支援型訪問リハビリテーション実施要綱

平成26年6月25日 告示第68号

(令和3年9月1日施行)