○玉東町西南戦争関連遺跡群調査検討委員会設置要綱
平成21年4月16日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 玉東町内に存在する西南戦争遺跡群(以下「遺跡群」という。)の保存、整備、活用、管理について検討するため、玉東町西南戦争関連遺跡群調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会の委員は8名以内とし、文化財、歴史の専門家及び学識経験者、町の関係機関、町民の代表の中から、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(所掌事項)
第4条 委員会は、目的達成の次に掲げる事項を行う。
(1) 遺跡群の調査及び活用方法等に関すること。
(2) 遺跡群の保存及び管理に関すること。
(3) 遺跡群の国史跡追加指定及びその他指定に向けた取組に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その他委員会の目的を達成するために必要な事項
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会は、委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は互選により選出する。
3 委員長は会務を総括する。
(オブザーバー)
第6条 委員会は、会議の議事を円滑に進めるために第2条に掲げる委員のほかに文化庁文化財部記念物課調査官及び熊本県教育庁文化課等職員の出席を依頼する。
2 オブザーバーの会議出席に必要な経費については、町が支出するものとする。
(委員長の職務代理)
第7条 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに、委員長があらかじめ委員に通知しなければならない。
3 委員長は、委員会の会議に必要な事項の意見を聴くために、委員以外の研究者等に出席を依頼することができる。
(会議の運営)
第9条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。
(事務局)
第10条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課が処理する。
(その他)
第11条 この要綱で定めるもののほか、委員会運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月16日から施行する。
附則(平成25年教委告示第2号)
この要綱は、平成25年9月24日から施行する。