○玉東町障害児保育事業実施要綱
平成26年2月28日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、保育に欠ける心身に障害のある児童の保育を促進し、かつその処遇を改善し、他の児童とともに混合保育をすることによって、保育所に入所する児童が共に生き、共に育ち合うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、玉東町とする。
(対象障害児)
第3条 この事業の対象となる障害児は、集団保育及び日々通所が可能な児童で、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 障害児
熊本県療育手帳交付要項に基づく療育手帳(障害の程度がA1、A2又はB1のものに限る。)若しくは身体障害者手帳(1級又は2級のものに限る。)を所持する児童(以下「障害児」という。)又は専門機関の意見書若しくは診断書等の提出により特に障害児に準ずる状態であるとして町長が必要と認めた児童
(2) 軽度障害児
障害児に該当しない児童のうち、熊本県療育手帳交付要項に基づく療育手帳の交付を受けた児童若しくは障害児に該当しない児童のうち、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた児童(以下「軽度障害児」という。)、又は専門機関の意見書若しくは診断書等の提出により特に軽度障害児に準ずる状態であるとして町長が必要と認めた児童
(児童の受入れ)
第4条 障害児の受け入れ数は、各保育所において健常児との集団保育に支障を生じない範囲内とする。
(保育士等の配置)
第5条 障害児保育を実施する場合は、原則として、最低基準第33条第2項に規定する保育士のほか、当該児童の保育のために必要な保育士を配置しなければならない。ただし、保育士の配置が難しい場合は当該児童の保育を行う者の有する経歴、資格等から判断し保育士に代えて配置することができる。
(安全確保及び職員研修)
第6条 事業の実施所長は、障害児入所に伴う事故防止及び安全確保のため、管理に万全を期するとともに、事業に当たる保育士は、知識及び技能の習得のために適宜必要な研修を受けるなど資質の向上に努めなければならない。
(保育方法)
第7条 事業は、障害の種類及び程度に応じて、障害に即した混合保育を行うものとする。
(保育時間)
第8条 障害児の保育時間は、原則として1日につき8時間以内とし、障害児の心身の状態に応じて個々に定めるものとする。
(関係機関との協力)
第9条 町長及び事業の実施所長は事業の実施に必要な指導及び助言について、関係機関の協力を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。