○玉東町経営体育成支援事業補助金交付要綱

平成26年1月15日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉東町経営体育成支援事業(以下「支援事業」という。)の補助金の交付に関し、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、平成28年度被災農業者向け経営体育成支援事業の実施について(平成28年熊本地震)(平成28年5月18日付け28経営第508号農林水産省経営局長通知)、震災復旧緊急対策経営体育成支援事業実施要領(平成28年6月10日施行)、熊本県補助金等交付規則(昭和56年熊本県規則第34号)、熊本県農林水産業振興補助金等交付要項(平成24年4月1日施行)及び玉東町補助金等交付規則(昭和57年玉東町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金 町長が交付する次に掲げるものをいう。

 国実施要綱第3の1の(1)の融資主体型補助事業による補助金

 国実施要綱第3の1の(2)の追加的信用供与補助事業による補助金

 国実施要綱第3の2の(1)の融資等活用型補助事業による補助金

 国実施要綱第3の2の(2)の追加的信用供与補助事業による補助金

(2) 補助対象者 前号のア及びの補助金の交付の対象となる者をいう。

(3) 基金協会 第1号のイ及びの補助金において交付の対象となる熊本県農業信用基金協会をいう。

(4) 補助対象者等 第2号の補助対象者及び前号の基金協会をいう。

(経営体調書の提出)

第3条 支援事業による補助を希望する補助対象者は、町長に対し、経営体調書(国実施要綱別紙様式1―1号別添2「融資主体型補助事業対象経営体調書」及び別紙様式第2―1号別添1「融資等活用型補助事業対象経営体調書」をいう。以下同じ。)を町長が定める期日までに提出しなければならない。

2 町長は、国実施要綱別記1第1の5の(2)及び別記2第1の4の(2)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった補助対象者に対して、承認に係る当該補助対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする補助対象者等は、町長に対し、支援事業補助金交付申請書(様式第1号様式第2号。以下「交付申請書」という。)を町長が定める期日まで提出しなければならない。

2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 町長は、支援事業の目的及び内容により必要がないと認められるときは、交付申請書の一部の記載若しくは書類の添付を省略することができる。

4 補助対象者は、第1項による交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請書等の審査及び必要に応じて現地調査等を実施し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(補助金の交付の条件)

第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、町長が認める軽微な変更を除く。以下同じ。)をする場合においては、支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号様式第4号。以下同じ。)により、町長の承認を受けること。

(2) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は実施が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(4) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、支援事業の完了により補助対象者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができるものとする。

3 町長は、前2項に定めるもののほか、法令及び予算の範囲内で補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができるものとする。

4 町長は、第1項の規定に基づき承認の申請があった場合には、速やかに承認の可否を決定し、補助金対象者等に通知するものとする。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金対象者等(以下「交付申請者」という。)に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 交付申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して10日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、当該支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助対象者が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、支援事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により支援事業を遂行することができない場合(補助対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。)

3 町長は、第1項の規定に該当すると認めるときは、速やかにその旨を補助対象者に通知するものとする。

(支援事業の遂行)

第10条 補助対象者等は、法令並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に基づき支援事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。

(着工)

第11条 支援事業の着工は、原則として第5条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、補助対象者が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着工届(様式第5号)を町長に提出するものとする。なお、この場合において、補助対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。

2 補助対象者は、支援事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届(様式第6号)により、町長に届け出るものとする。

(状況報告及び立入検査等)

第12条 町長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助対象者等に対して当該支援事業の遂行の状況に関し報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(支援事業の遂行等の指示等)

第13条 町長は、補助対象者等が提出する報告等により、その者の支援事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該支援事業を遂行するよう指示するものとする。

2 町長は、補助対象者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該支援事業の一時停止を命ずるものとする。

(竣工)

第14条 補助対象者は、支援事業が竣工した場合には、速やかにその旨を竣工届(様式第7号)により、町長に届け出るものとする。

(実績報告)

第15条 補助対象者等は、支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、支援事業の成果を記載した支援事業補助金実績報告書(様式第8号様式第9号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 第4条第4項のただし書きにより交付の申請をした補助対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。

3 第4条第4項のただし書きにより交付の申請をした補助対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号)により、町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第16条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る支援事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助対象者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第17条 町長は、第15条の規定による実績報告を受けた場合において、前条の規定による審査その報告に係る支援事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該支援事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助対象者等に対して命ずることができる。

2 第15条の規定は、前項の規定による命令に従って行う支援事業について準用する。

(補助金の交付の時期等)

第18条 町長は、第16条の規定により確定した額を支援事業の終了後に交付するものとする。ただし、町長が支援事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。

(補助金の交付の請求)

第19条 第16条の規定による通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、交付請求書を町長に提出しなければならない。ただし、必要に応じ、第15条の規定による実績報告と併せて交付の請求を行うことができるものとする。

2 前項の規定は、前条ただし書の規定により補助金の交付を受けようとする場合に準用する。この場合において、前項中「交付請求書」とあるのは、「支援事業補助金概算払請求書(様式第11号)」と読み替えるものとする。

(補助金の交付の決定の取消し)

第20条 町長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。

2 前項の規定は、支援事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 町長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第21条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において支援事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているとき、又は補助対象者等に交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、補助対象者等に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、前項の返還の命令に係る補助金の交付の決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助対象者等の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

3 補助対象者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該支援事業の交付の目的を達成するためとった措置及び当該補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(加算金及び延滞金)

第22条 補助対象者等は、第20条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助対象者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

4 補助対象者等は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

6 町長は、第1項及び第4項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助対象者の申請により加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金の一時停止等)

第23条 町長は、補助対象者等が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。

(帳簿及び書類の備付け)

第24条 補助対象者等は、当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、補助対象者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては、国実施要綱第3の1の(1)及び2の(2)の追加的信用供与補助事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第25条 補助対象者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの

(3) その他町長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

(施行期日)

この要綱は、告示日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。

(平成28年告示第108号)

(施行期日)

この要綱は、告示日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。

(平成31年告示第53号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

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玉東町経営体育成支援事業補助金交付要綱

平成26年1月15日 告示第2号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成26年1月15日 告示第2号
平成28年11月14日 告示第108号
平成31年4月12日 告示第53号