○玉東町道路管理規則
平成26年3月18日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号)第16条第1項の規定に基づき町が管理を行う町道につき重要性、利用度、公益性等により種別を設けて合理的管理を行うことを目的とする。
(町道の種別)
第2条 町道の種別は、次に掲げるものとする。
(1) 1級町道
(2) 2級町道
(3) その他の町道
(1級町道の意義)
第3条 前条第1号の1級町道とは、町の主要部を縦横断し、又は循環し県道をつなぎ全町的な幹線道路網の枢要部分を構成する路線及び隣接市町村に通ずる主要道路とする。
(2級町道の意義)
第4条 第2条第2号の2級町道とは、集落相互間又は幹線路線と連結し、若しくは幹線路線をつなぎ交通上1級町道に準ずる路線及び地域的な道路網の枢要部を構成する路線とする。
(その他の町道の意義)
第5条 第2条第3号のその他の町道とは、集落相互間又は集落内連絡用路線及びその他の路線とする。
(町道の種別による取扱い)
第6条 町道の管理上の取扱いについては、1級町道は2級町道に、2級町道はその他の町道に優先する。
(町道の安全対策)
第7条 町道には、道路の保全及び交通の安全と円滑を図るため、次の施設を設けることができる。
(1) 交通安全に必要な施設
附則
この規則は、公布の日から施行する。