○玉東町立学校体育施設使用条例
平成26年3月7日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条の規定に基づき社会教育その他公共のために町立学校の屋内運動場及び運動場の体育施設(以下「体育施設」という。)を使用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(使用施設)
第2条 使用することのできる体育施設は当該各号に定めるとおりとする。
(1) 玉東町立木葉小学校 屋内運動場及び運動場
(2) 玉東町立山北小学校 屋内運動場及び運動場
(3) 玉東町立玉東中学校 屋内運動場及び運動場
(使用時間等)
第3条 前条の体育施設を使用することができる日及び時間は、次のとおりとする。
使用できる日 | 使用時間 | |
屋内運動場 | 運動場 | |
月曜日から金曜日まで | 午後7時から午後10時 | 使用不可 |
玉東町立小中学校管理規則第3条に規定する休業日 | 午前9時から午後10時 | 午前9時から日没 |
(ただし、12月29日から翌年1月3日までの日は使用不可。)
2 前項に規定する使用時間等は、玉東町教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用資格及び使用申請)
第4条 第2条に規定する体育施設を使用できる者は、玉東町内に在住、又は勤務する者でなければならない。
2 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ委員会に申請し、許可を得なければならない。
(使用許可)
第5条 使用の許可は、委員会が学校長の意見を聞いて学校教育上支障がないと認められた時に行う。ただし、法令の定めのあるときはこの限りでない。
2 委員会は、前項の規定による許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 政治活動のために利用するとき。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定による公営施設を使用した個人演説会等の場合を除く。
(2) 宗教活動のために利用するとき。
(3) 営利目的のために利用するとき。
(4) 学校施設又は器具を破損するおそれがあると認めるとき。
(5) その他委員会が利用させることが適当でないと認めるとき。
(目的以外の使用及び権利の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(1) 第4条第2項の規定による使用許可申請で虚偽の申請があったとき。
(2) 第5条第2項の規定による使用許可の条件に違反したとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当したとき。
(4) 学校施設上使用する必要が生じたとき。
2 前項の措置により使用者が損害を受けることがあっても、町はその責めを負わない。
(使用料)
第9条 体育施設、体育施設の照明及び体育施設の空調を使用するときは、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用ができなくなったとき。
(2) 使用前に使用許可の取消しの申出をし、委員会が相当の理由があると認めたとき。
(3) 委員会が管理の都合上(学校運営上)使用の許可を取り消したとき。
(4) その他委員会が特別な理由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第10条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(団体の登録)
第11条 前条に規定する使用料の減免を受けようとする団体は、町内に在住し、又は在勤者をもって構成するスポーツ活動又は社会教育活動を行う団体(原則10人以上)で、あらかじめ教育委員会に登録をしなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、体育施設の使用を終了したとき、速やかに当該施設等を現状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする
(損害賠償)
第13条 使用者は、故意若しくは過失により体育施設等を破損又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(係員の指示)
第14条 使用者は、使用について全て係員の指示に従わなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 玉東町立小・中学校体育施設及び照明設備使用条例(昭和61年玉東町条例第6号)(以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行日前日までに玉東町立小・中学校体育施設及び照明設備使用条例の規定に基づいてなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
体育施設 | 区分 | 使用料(1時間当たり) | 照明料(1時間当たり) | 空調料(1時間当たり) |
屋内運動場 | 全面 | 320円 | 330円 | 2,000円 |
運動場 | 全面 | 220円 | ― | ― |
備考 表内の料金は消費税を含む