○玉東町立小中学校児童生徒各種大会補助金交付要綱

平成25年10月31日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内小中学校が学校教育の一環として行う体育活動及び文化芸術活動に参加する者が各種大会に出場する場合に要する経費について、玉東町補助金等交付規則(昭和57年玉東町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(各種大会の範囲)

第2条 各種大会の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 小学校体育連盟及び中学校体育連盟による大会で、地区大会を勝ち抜き、県大会、九州大会及び全国大会に出場する場合。

(2) 小学校体育連盟及び中学校体育連盟非公認(小学校長、中学校長が申請者となりえる部活動であること。)で地区大会を勝ち抜き、九州大会及び全国大会に出場する場合。

(補助の範囲)

第3条 補助金の対象となる経費及び人員は、次に定める範囲内とする。

(1) 大会要綱に定められた出場者

(2) 大会出場に伴う監督及びコーチとする。その他、町長が必要と認めた者

2 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 交通費 宿泊費 借上費

(2) 借上費については、大会参加人数等の事情によりレンタカー等を借り上げて保護者及び業者が運転する場合(人件費は借上費に含む)認められる。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交通費は、バス、鉄道、旅客機及び船舶を使用した場合の実費額の全額とする。ただし、鉄道運賃及び航空運賃にあっては、学生割引、往復割引又は団体割引運賃を利用した場合の実費額の全額とする。

(2) 宿泊費は、1泊1人当たりの宿泊費6,000円を上限として補助する。

(3) 借上費については、大会参加人数等の事情によりレンタカー等を借り上げて保護者及び業者が運転する場合、全額認める。ただし、業者の運転が認められるのは、中型免許以上の運転が必要である場合に認められ、その人件費については、借上費に計上すること。

(補助金の申請)

第5条 出場費補助金の交付を申請しようとする者は、玉東町立小中学校児童生徒各種大会補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

1 大会要項

2 出場計画書

3 予算書

4 対象者名簿

5 その他町長が必要とする書類等

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、大会終了後速やかに玉東町立小中学校児童生徒各種大会補助金実績報告書(様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

1 大会成績表

2 精算書及び領収書

3 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成25年11月1日から施行する。

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玉東町立小中学校児童生徒各種大会補助金交付要綱

平成25年10月31日 教育委員会告示第1号

(平成25年11月1日施行)