○玉東町工事検査規程
平成25年10月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規定は、別に定めがある場合を除くほか、本町の工事の検査に必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類)
第2条 検査の種類は、次のとおりとする。
(1) しゅん工検査 しゅん工届のあった工事について、当該工事の出来形、品質等について行うものとする。
(2) 中間検査 工事の途中において必要がある場合に、使用材料及び工事方法の適否、現場管理及び工事の進捗状況等について随時行うものとする。
(3) 出来形部分検査 請負者から出来形部分の支払請求がなされた場合に、当該部分について行うものとする。ただし、その検査に当たっては、次に掲げるものについては含まないものとする。
ア 設計書及び設計図面と相違する部分
イ き損、亡失のおそれのある工事材料
ウ 施工中のため出来形として認め難い部分
(検査員)
第3条 検査は、次に掲げる者(以下「検査員」という。)が行う。
(1) 町長が必要と認めて命じた職員
(2) 専門的な知識又は技能を必要とする者及びその他の理由により特に町長が委託した者
(立会人)
第4条 検査員は、当該工事に係る次に掲げる者(以下「立会人」という。)の立会いの上行うものとする。
(1) 監督員
(2) 請負者又はその現場代理人及び主任技術者、必要に応じて専門技術者
(3) 施工としゅん工後の所管区分を異にする場合にあっては、当該所管者又はその代理者
(検査の方法)
第5条 検査員は、検査に当たり、契約書、設計書、仕様書、図面その他関係書類に基づいて実地に行わなければならない。
2 検査員は、地下又は水中等で外部から検査をすることが困難な部分については、当該部分の施工中の写真、監督員の証明その他の資料により検査を行うことができる。
3 検査員は、検査のため必要があると認めるときは、施工部分の一部を破壊することができる。この場合において、破壊した部分は、期限を定め、請負者に、請負者の費用をもって修復させなければならない。
(検査資料等の提出)
第6条 検査員は、請負者に検査を行うため必要とする資料、労力等の提供を求めることができる。
(検査の延期又は中止)
第7条 検査員は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、検査を延期し、又は中止することができる。
(1) 第4条の規定による立会人の立会いが得られないとき。
(2) 天災等不可抗力によって検査ができないとき。
(3) その他特別の理由があるとき。
(検査上の疑義)
第8条 検査員は、検査に当たり疑義を生じた場合は、上司の指示を受けなければならない。
(検査結果の報告等)
第9条 検査員は、検査を行ったときは、遅滞なくその結果を町長に報告しなければならない。
2 検査員は、検査の結果、手直し工事を必要と認めた場合は、現地において請負者にこれを指摘するとともに、手直し工事の内容を書面にて、請負者に通知するものとする。
3 前項の場合において、検査員は、手直し工事を必要とするもののうち、軽微な事項については、請負者に対し口頭によって直ちに手直し工事をするよう指示することができる。
(測量委託等の検査)
第10条 測量設計、試験、調査等で委託して行うものの検査については、この規定の定めに準ずるものとする。
(その他)
第11条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成25年11月1日から施行する。