○玉東町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年11月27日

告示第76号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(以下「鳥獣害防止措置法」という。)第9条に基づき、被害防止計画を適正に実施するため、玉東町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(組織)

第2条 実施隊には、鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置き、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 産業振興課職員のうちから町長が指名する者

(2) その他町長が特に必要と認める者

(隊長及び副隊長)

第3条 実施隊に隊長及び副隊長各1名を置く。

2 隊長は産業振興課長を、副隊長は産業振興課長補佐をもって充てる。

3 隊長は、実施隊の業務を統括する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

(活動)

第4条 実施隊員は、次に掲げる活動を行う。

(1) 被害防止のための啓発活動や防護柵等の設置の助言

(2) 被害の状況や鳥獣の出没状況等の調査

(3) 対象鳥獣の捕獲等

(4) その他鳥獣被害防止対策に関する業務

(任期)

第5条 実施隊員の任期は2年とし、再任は妨げない。

2 欠員の補充については、前任者の在任期間とする。

(報酬)

第6条 隊員の報酬は無報酬とする。

(庶務)

第7条 実施隊の庶務は、産業振興課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成25年11月27日から施行する。

玉東町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年11月27日 告示第76号

(平成25年11月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成25年11月27日 告示第76号