○玉東町障害者程度区分認定調査員に関する要綱

平成25年10月30日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第20条第2項の規定により調査を行う者(以下「認定調査員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(名簿の提出等)

第2条 町長は、法第20条の規定により指定相談支援事業者等に委託する場合は、あらかじめ当該指定相談支援事業者等から当該委託に係る調査を行う者の名簿及び厚生労働大臣が定める研修の修了証書等の写しを提出させるものとする。

(認定調査員証)

第3条 町長は、認定調査員に対し、程度区分認定調査証(様式第1号。以下「調査員証」という。)を交付するものとする。

2 認定調査員は、人事異動等により認定調査員を辞した場合は、町長に対し、遅滞なく調査員証を返還するものとする。

3 認定調査員は、氏名に変更があった場合は、調査員証を添えて町長に届け出なければならない。

(台帳)

第4条 町長は、調査員証の交付状況を明確にするため、障害程度区分認定調査員証交付台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(調査員証の携帯等)

第5条 認定調査員は、法第20条第2項に規定する調査(以下「認定調査」という。)を行う場合は、常の調査員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(認定調査員の遵守事項)

第6条 認定調査員は、認定調査を行うに当たっては、当該認定調査に係る対象者の人権を尊重しなければならない。

2 認定調査員は、調査員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 認定調査員は、公平公正で客観的かつ正確に調査しなければならない。

4 認定調査員は、その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(認定調査票等の提出)

第7条 認定調査員は、認定調査が終了した場合は、障害程度区分認定の実施について(平成18年障発第0317005号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に規定する概要調査票及び認定調査票を作成のうえ、速やかに町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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玉東町障害者程度区分認定調査員に関する要綱

平成25年10月30日 告示第73号

(平成25年10月30日施行)