○玉東町子ども・子育て会議条例

平成25年12月11日

条例第28号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条において「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、玉東町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理する。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、保健介護課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(招集の特例)

2 子ども・子育て会議の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

玉東町子ども・子育て会議条例

平成25年12月11日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年12月11日 条例第28号
令和5年3月10日 条例第8号
令和5年12月15日 条例第26号