○玉東町介護保険住宅改修支援費支給要綱

平成25年9月13日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条の規定に基づく居宅介護住宅改修費の支給又は法第57条に基づく介護予防住宅改修費の支給(以下「住宅改修費」という。)に際し、申請に必要な理由書を作成した場合の住宅改修支援費(以下「支援費」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(支援費支給対象者)

第2条 支給対象者は、玉東町の被保険者であり、居宅介護支援の提供を受けてない要介護者又は要支援者に対し、住宅改修を行った居宅介護支援事業所(以下「住宅改修支援者」という。)とする。

(支援費支給額)

第3条 支援費の支給額は、住宅改修支援1件につき、2,000円とする。

(支援費の支給申請)

第4条 住宅改修支援者は、住宅改修完了後の支給申請書提出時、若しくは提出後すみやかに介護保険住宅改修支援費交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(支援費の支給決定)

第5条 町長は前条の規定による申請書を受理したときは、審査の上、支援費の支給又は不支給の決定をするものとする。

2 町長は前項の規定による支援費支給の可否を決定したときは、申請者に対し住宅改修支援費支給決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(支援費の請求)

第6条 支援費の支給が決定した者は、速やかに介護保険住宅改修支援費交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(資料の提供)

第7条 町長は、前条に規定する支援費支給について必要があると認めるときは、支援費の支給を受けた者、又は受けようとする者に対し、必要な文書又は資料の提示又は提供を求めることができる。

(返還)

第8条 町長は、支援費の支給を受けた者が、偽りその他不正の手段により支援費の支給を受けたときは、当該支援費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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玉東町介護保険住宅改修支援費支給要綱

平成25年9月13日 告示第55号

(平成25年9月13日施行)