○玉東町小規模福祉施設スプリンクラー等整備事業費補助金交付要綱

平成25年8月27日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の小規模福祉施設におけるスプリンクラー設備、自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設備(以下「スプリンクラー等」という。)の整備を早期かつ効率的に推進するため、関係法令及び本町の計画に基づき小規模福祉施設のスプリンクラー整備事業の実施に必要な経費に対し、予算の範囲内において事業費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、小規模福祉施設とは、本町に所在する介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う施設及び同法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う施設をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、熊本県健康福祉補助金等交付要項別表の介護施設等スプリンクラー整備特別対策事業補助金のとおりとする。

(補助対象経費)

第4条 この要綱に基づく補助の対象となる経費は、スプリンクラー等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)とする。ただし、別の補助金等において、別途補助対象とする費用を除く。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、次に掲げる額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ないほうの額とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) スプリンクラー設備 対象施設の延べ床面積1m2当たり7,000円

(2) 自動火災報知設備 100万円

(3) 消防機関へ通報する火災報知設備 30万円

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする民間事業者等(以下「補助事業者」という。)は、別に定める期日までに、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 申請額算出内訳書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 収支予算書

(4) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。この場合において、町長は、補助金の交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(2) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(3) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金又は日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、町長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

(6) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第5号)により、速やかに町長に報告しなければならない。

(7) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(8) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(9) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約の手続きの取扱いに準拠しなければならない。

3 町長は、補助金を交付しないことを決定したときは、その旨を書面により補助事業者に対し、通知するものとする。

(補助金の交付申請の取下げ)

第8条 補助事業者は、前条第2項の規定による補助金の交付決定の通知を受けた場合において、当該交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金交付申請取下書(様式第6号)により、補助金の交付の申請を取下げることができる。

(事情変更による補助金の交付決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金の交付決定後において、天災その他特別な事情(補助事業者の責めに帰すべき事情を除く。)により補助事業の全部若しくは一部を遂行できなくなったとき、又はその必要がなくなったときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は当該交付決定の内容を変更することができる。

(補助事業の内容の変更等)

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定後において、補助事業の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、変更に伴う補助対象経費の増減額が変更前における補助対象経費の額の10分の1を超えないとき、又は補助金の交付目的の達成及び事業の効率的な遂行に支障を及ぼさない程度の細部の変更であると認められるときは、この限りではない。

(1) 補助事業の内容を変更するとき。補助事業変更承認申請書(様式第7号)

(2) 補助事業を中止又は廃止するとき。補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第8号)

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により当該申請を承認するときは、補助事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第9号)により、補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。

3 第7条第3項の規定は、第1項の規定による申請を承認しない場合について準用する。

(状況報告等)

第11条 町長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るために必要と認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業の執行に関する報告を求め、又は実地調査をすることができる。

2 町長は、前項の報告等に基づき、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って当該補助事業を遂行するよう指示することができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(第10条第1項の規定による補助事業の中止又は廃止に係る承認の申請をした場合にあっては、その承認を受けたとき。)は、町長が別に定める期日までに、補助事業実績報告書(様式第10号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算額内訳調書(様式第11号)

(2) 事業実績書(様式第12号)

(3) 収支決算(見込)

(4) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による報告書の提出があった場合において、当該報告書の審査及び必要に応じて行う実地調査により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第14条 町長は、第12条の規定による報告書の提出があった場合において、当該報告書に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、理由を明示して当該交付決定の内容に適合させるための措置を講じるよう指示することができる。

(補助金の交付)

第15条 補助金の交付は、第13条の規定による補助金の額の確定後において行うものとする。

(補助金の請求)

第16条 第13条の規定による通知を受けた補助事業者は、町長に対し、請求書(様式第14号)により補助金の請求を行うものとする。

(補助金の取消し)

第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(4) 補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供した時。

(5) 当該事業の介護保険指定事業者でなくなったとき。

(補助金の返還)

第18条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第19条 補助事業者は、補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95%の割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(財産処分による収入の取扱い)

第20条 町長は、補助事業者がこの要綱による補助金の交付を受けて行った事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を本町に納付させることができる。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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玉東町小規模福祉施設スプリンクラー等整備事業費補助金交付要綱

平成25年8月27日 告示第49号

(平成25年8月27日施行)