○玉東町住民票の職権消除に関する事務取扱規程
平成25年4月24日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、町長が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく届出があった住所に実際には居住していない者(以下「不現住者」という。)の住民票を職権で消除すること(以下「職権消除」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(調査の対象)
第2条 町長は、職権消除を行う場合には、あらかじめ法第34条第2項の規定による調査(以下「調査」という。)を実施しなければならない。
(1) 住民基本台帳事務で、住民票記載事項に疑義が生じた者
(2) 他の部署及びその他の行政機関から、住民票記載事項に疑義があり照会があった者
(3) 親族及び同居人、家屋の所有者又は家屋の管理人、近隣の住民等から不現住者である旨の申出があった者
(4) 発送した郵便物等が返戻され、不現住者の疑いがある者
(5) 転出証明書を取得してから6カ月経過後においても、転出先の市区町村から転入通知が届かない者
(6) その他町長が特に調査の必要があると認める者
3 法務省設置法第9条及び第10条に規定された施設並びにこれに類する施設に収容されている者については、調査の対象としない。
第3条 調査は、町長が調査の必要を認めた日から開始し、調査の実施期間は原則として50日間とする。
2 調査は、前項の実施期間内に2回実施するものとし、2回目の調査開始日は原則として1回目の調査が終了した日から起算して30日を経過した日とする。ただし、1回目の調査で不現住者であると確認することができたときは、2回目の調査を行わないことができるものとする。
3 町長が特に必要があると認めた場合は、引き続き3回目以後の調査を行うことができるものとする。この場合において、調査開始日は任意に定めることができるものとする。
(調査員)
第4条 法第34条第3項の規定による調査を行う職員(以下「調査員」という。)は、住民基本台帳事務に従事する職員をもって充てる。
2 調査は、複数の調査員で行わなければならない。
3 調査員は、調査を行うときは法第34条第4項の規定に基づき、調査員身分証明書(様式第1号)を携帯し、関係人の請求があったときはこれを呈示しなければならない。
(調査票)
第5条 調査は、個人ごとに規定の調査票(様式第2号)を用い行わなければならない。
(不現住者の確認)
第6条 次の事例に該当する場合、不現住者であると確認する。
(1) 届出の住所に居住すべき家屋等がない。
(2) 住所として届け出た老人ホーム等から退所している。
(3) 届出の住所に存在する家屋等に別人が居住している。
(4) 届出の住所に存在する家屋等に居住している痕跡が見られない。「居住している痕跡が見られない」とは、入り口のドアノブ等に埃がたまっており出入りした痕跡がない、電気やガスの計測器類が動いていない、郵便物等が配達されたままになっている、家屋が壊れて人が住んでいる形跡が見られない等の状態をいう。
(5) 親族及び同居人から不現住者である旨の申出があった者で、他の親族及び同居人や近隣の人も調査対象者を見かけたことがない。
(適正届出の催告)
第7条 町長は、調査の結果、調査対象者の居住地が判明した場合は、当該不現住者について住所異動届出の催告書(様式第3号)により、期限を付して住所異動の届出を催告する。
2 前条で確認された不現住者のうち、病院等(医療保険施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設等)に入院・入所していることが判明した場合は、当該不現住者が退院・退所するまでの期間中は、催告を猶予する。
3 前項のほか、町長が不現住者の住民票の記載内容を適正に修正することができない特別な理由があると認めた場合は、催告を留保する。
(関係市町村への通知)
第10条 町長は、職権消除をしたときは、法第19条第1項の規定により、職権消除をした旨を関係市区町村長に通知する。
(保存年限)
第11条 本規程による調査票及び関係書類の保存期間は、当該年度の翌年度から10年間とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。