○玉東町水痘ワクチン予防接種費用助成金交付要綱

平成25年6月20日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、水痘ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する乳幼児の保護者に対し、その費用の一部を助成することにより、経済的負担軽減を図り、予防接種を受けやすい体制を整備し、伝染のおそれのある疾病の発生及びまん延を予防することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、生後1歳から就学前の間に予防接種を受けた乳幼児(以下「被接種者」という。)の保護者であって、接種日において町内に住所を有するものとする。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、5,000円を上限とし、予防接種に係る費用(以下「接種費」という。)が助成の上限額を下回る場合は接種費を助成額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者は、町が接種費を全額支払うものとする。

2 助成の回数は、同一の被接種者について、1回を限度とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は水痘ワクチン予防接種費用助成金交付申請書(別記様式)に接種医療機関から発行された領収書を添えて町長に申請しなければならない。なお、領収書は被接種者氏名とワクチン名が記載してあるものでなければならない。

(整理簿)

第5条 町長は、助成金を交付したときは整理簿に記載のうえ、助成金受給者の把握を行い重複や過誤の受給がないように努める。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(玉東町水痘ワクチン予防接種補助金交付要綱の廃止)

2 玉東町水痘ワクチン予防接種補助金交付要綱(平成24年玉東町要綱第6号)は、廃止する。

(玉東町水痘ワクチン予防接種補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この要綱の施行の日前に前項の規定による廃止前の玉東町水痘ワクチン予防接種補助金交付要綱第4条の規定により申請した当該補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和5年告示第113号)

この告示は、告示の日から施行する。

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玉東町水痘ワクチン予防接種費用助成金交付要綱

平成25年6月20日 告示第43号

(令和5年12月13日施行)