○玉東町風しんワクチン予防接種費用助成金交付要綱

平成25年6月20日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に基づく定期予防接種の対象に該当しない者で風しんワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し接種費用の全部又は一部を助成することにより、妊娠を希望する女性及び妊婦の配偶者が予防接種を受けやすい体制を整備し、先天性風しん症候群を予防することを目的とする。

(助成対象ワクチン)

第2条 助成対象となるワクチンは、次の各号に掲げるワクチンとする。

(1) 風しん単独ワクチン

(2) MR(麻しん風しん混合)ワクチン

(助成対象者)

第3条 予防接種の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、接種日において町内に住所を有し、今まで一度も風しんに罹患しておらず、風しんの予防接種を受けたことのない者であって、次の各号いずれかに該当する者とする。ただし、町長が特に認めた者についてはこの限りでない。

(1) 妊娠を予定、又は希望している女性

(2) 妊娠を予定、又は希望している女性の配偶者及び同一世帯の者

(3) 妊娠している女性の配偶者及び同一世帯の者

(助成金の額等)

第4条 町長は助成対象者が予防接種を受けたときは、予防接種にかかる費用(以下「接種費」という。)の一部を助成する。助成額は10,000円を上限とし、接種費が助成の上限額を下回る場合は接種費を助成額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者は、町が接種費を全額支払うものとする。

2 助成の回数は、同一の被接種者について、1回を限度とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は風しんワクチン予防接種費用助成金交付申請書(別記様式)に接種医療機関から発行された領収書を添えて町長に申請しなければならない。なお、領収書は被接種者氏名とワクチン名が記載してあるものでなければならない。

(整理簿)

第6条 町長は、助成金を交付したときは整理簿に記載のうえ、助成金受給者の把握を行い重複や過誤の受給がないように努める。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年7月1日から施行し、平成25年4月1日以降に予防接種を受けた者に対し適用する。

(令和5年告示第117号)

この告示は、告示の日から施行する。

画像

玉東町風しんワクチン予防接種費用助成金交付要綱

平成25年6月20日 告示第42号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成25年6月20日 告示第42号
令和5年12月13日 告示第117号