○玉東町狩猟免許取得補助金交付要綱
平成25年6月6日
告示36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、玉東町(以下「町」という。)における有害鳥獣による農作物被害の対応策として、有害鳥獣を捕獲するために必要な狩猟免許を取得する経費に対し、予算の範囲内において補助金の交付に関して必要な事項を定めるものとし、その交付については、玉東町補助金等交付規則(昭和57年玉東町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助の対象者)
第2条 補助金の対象者は、以下の要件を満たすものとする。
(1) 新たに狩猟免許を取得した者。ただし、更新は除く。
(2) 町内に住所を有する者。
(3) 免許取得後は猟友会に入会し、一定の要件を備えた後は、率先して有害鳥獣捕獲に従事することを制約できる者。
(狩猟免許の種類)
第3条 狩猟免許の種類は、次のとおりとする。
(1) わな猟免許
(2) 第一種銃猟免許
(補助金対象経費及び額)
第4条 補助金は、1人あたり上限2万円以内とし、補助対象とする経費は、次に掲げるものとする。
(1) 狩猟免許取得に係る経費
ア 狩猟免許初心者講習会
イ 狩猟免許試験受験申請料
ウ 狩猟者登録申請手数料
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、狩猟免許取得助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 取得した狩猟免許状の写し
(2) 前3条に定める経費に要した領収書の写し
(3) 猟友会に入会したことを証する書面
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の交付請求を受理したときは、補助金を申請者に支払うものとする。
(不当利得の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により補助額の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。